
豊島区池袋の行政書士「在留資格・永住申請・帰化申請」 
外国人の方が日本で生活したり働いたりするためには「在留資格」が必要です。
「在留資格」とは、日本に在留する外国人が一定の活動を行うことができる法的地位です。その取得や変更などのために入国管理局で行う様々な手続きのことを「在留手続き」と言います。
入管法では27種類の在留資格が決められています。外国の方が日本で滞在するためには、必ずどれかの在留資格を持っていなければなりません。
行政書士は、在留手続きに関しての専門家です。また、外国の人が日本国籍を取得するための「帰化申請」についても取扱っています。行政書士には法律上守秘義務がありますので、プライバシーは厳守いたします。どうぞ安心してご相談ください。
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日本で働きたい
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日本で起業したい、日本に子会社をつくりたい
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日本で飲食店を開きたい
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日本の女性と結婚して日本に住みたい
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家族を日本に呼び寄せたい
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永住権や日本国籍を取得したい
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自分で申請をしたら不許可になってしまった
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外国人を雇用したい
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外国人の方と結婚したい
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外国籍の妻(夫)が日本の国籍を取得したい
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海外から外国人を招きたい
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外国から留学生を呼びたい
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外国人の方が日本で活動するために必要な「在留資格」
この在留資格の取得手続きに必要になる書類を準備し入国管理局にて許可申請の手続きを行います。
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在留資格・ビザのお手続きは、準備する書類も多く、また法律上の要件に合致しなければならず、ご自身で手続きをされる方にとっては多くの時間と労力が必要になります。
申請のために取得した証明書には期限つきのものが多いため、期限が切れると再度取得が必要になり、手続きに時間と手間がかかり、さらには複雑な書類を作成することになるため、途中で断念される方も多くいらっしゃいます。
◆面倒な手続きは「申請取次行政書士」にお任せください!
「申請取次行政書士」は出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士です。
本来はご本人様自らが、入管管理局に出向き、手続を行うこととなりますが、「申請取次行政書士」はご本人に代わって手続きを行うことが認められております。
「メリット1」
知識豊富な申請取次行政書士がお手続きに必要な複雑な書類も敏速に作成いたします。
「メリット2」
慣れない申請手続きや入管管理局へ出向くことも免除されるため、申請中も安心して学業や仕事に専念でき、ご依頼主様のご負担を減らします。
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在留資格取得許可申請 
在留資格には実に様々なものがあり、大きく分けると一定の範囲で就労が可能なものと、就労ができないもの、就労制限のないものの3種類あります。
日本人の配偶者や永住者、永住者の配偶者などは就労制限がないため、自由に就労することができます。
一方、短期滞在や留学、就学、研修、文化活動、家族滞在などの在留資格は、就労することができません。
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永住申請 
国籍を変えずに日本に滞在し続けることができる手続き。
在留期間の更新もなくなり、日本での活動の幅も広がります。
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帰化申請 
日本に滞在している外国人の方が日本の国籍を取得する手続き。帰化が許可されると、これまでの国籍は失いますが、今後は日本人として生活することができます。
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豊島区池袋・もとずみ行政書士事務所 

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